日本脳炎ワクチン:特例(救済措置)
- 生年月日が平成7年4月2日から平成21年10月1日までの方は、期限が過ぎても公費による接種できる可能性があります。
- 生年月日が平成7年4月2日から平成19年4月1日までの方は、19歳まで接種が可能です。
- 生年月日が平成19年4月2日から平成21年10月1日までの方は、1期の対象年齢の期間中に規定の回数を接種していない場合、2期の対象年齢の期間中(9歳から12歳まで)に未接種分を接種することが可能です。
- 横浜市が発行した予診票をお持ちの方は、そのまま使用できます。
- 予診票をお持ちでない場合は、区役所の健康づくり係までお問い合わせください。